2019年6月9日日曜日

八幡製鉄事件って何?行政書士試験で頻出の重要判例・・・会社は企業献金することができる?

【重要判例】八幡製鉄事件/最大判昭45.6.24


ジメジメした天気の季節がはじまりましたね。どうもTakaです。
このページでは、政治献金や法人の人権について大きな意味のあった判例である
八幡製鉄事件について紹介しています。

旧 八幡製鉄所


八幡製鉄事件の内容


八幡製鉄所株式会社の取締役Aさんが会社名義で自由民主党に政治献金した。
そこで、これに不満のある株主らBさん達は、Aさんらに対して、会社が被った損害を会社に対して支払うように求めて訴訟を提起した。

裁判の争点


1. 憲法上、政党はどのように位置づけされるか。
2. 法人にも人権は保障されるか、またどの範囲で保障されるか?
3. 法人に政治的行為の自由(政治資金の寄付)は保障されるか?

判例のポイント


1. 憲法は、政党の存在を当然に予定しており、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素である。

2. 憲法の人権規定は、権利の性質上可能な限り、法人にも適用される。
 ※外国人の人権とまったく同じ判断。

3. 会社も政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄付もその自由のひとつであるから、つまりは会社は政治献金をすることができる。会社にも自然人(人間)と同様に、その政治的意見があるからである。

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