【重要判例】森川キャサリーン事件/最判平4.11.16
どうもTakaです。ジメジメした日が続きますね。
今回は我が国に在留する外国人は、憲法の上で
再入国の自由は保障されるかという
争点につながった有名な事件
“森川キャサリーン事件”を紹介します。
森川キャサリーン事件の内容
日本人と結婚し、日本人に移住する
アメリカ国籍の森川キャサリーンさんは
過去に3度の海外渡航の為の再入国の許可を
受けていましたが、
1982年11月に韓国旅行の計画を立て、
再入国の許可申請をしたところ、
法務大臣はこれを不許可としました。
不許可の理由は、
キャサリーンさんが82年9月に外国人登録法
に基づく指紋押捺を拒否したことでした、
そこで、キャサリーンさんは
法務大臣の不許可処分の取り消しを求めました。
裁判での争点
外国人に再入国の自由は保障されているのか?
森川キャサリーン事件の判例ポイント
外国人に再入国の自由は保障されていない。
以前の判例であるマクリーン事件では
入国の自由を否定していました。
再入国は、再びの入国という意味で、
性質は入国なので、
マクリーン事件と同じ結論になりました。
➡【重要判例】マクリーン事件
判旨(最高裁判所HPより抜粋)
我が国に在留する外国人は、
憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。
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