2019年6月8日土曜日

【行政書士試験・憲法】2. 国民主権と天皇制・・押さえておきたいポイント

2. 国民主権と天皇制のまとめ


【行政書士試験・憲法】2. 国民主権と天皇制・・押さえておきたいポイント


どうもTakaです。今回は国民主権と天皇制について勉強のポイントを
紹介したいと思います。





主権って何だろう?


国民主権の主権には3つの意味があります。
では、それぞれの意味を説明しましょう。

①国家権力の最高独立性

対内的最高性、対外的独立性がある。

②国政の最終決定

国政のあり方を最終的に決定する権力)を有している。

③統治権

国家権力そのものを有している。

国民主権


国民主権とは、国民が国の政治のあり方の最終決定権を持つとする原理です。



天皇の地位・権能



天皇の地位

日本国憲法の下では、天皇は象徴とれています。

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

皇位は、世襲とされています。皇室典範の規定に基づき
天皇と血のつながりがある者だけが、
皇位を継承する。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


天皇の権能


国政に関する権能

天皇には、国政に関する権能(ある事柄について権利を主張し、行使できる能力 )がありません。
その為、天皇が国家機関として行うことができるのは。形式的・儀礼的な
国事に関する(国事行為)だけです。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

国事行為の方法


天皇は、自分の判断だけで国事行為を行うことができません。
天皇が国事行為を行うには内閣の助言と承認が必要です。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

国事行為の委任と摂政


天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為(国事行為)
委任することができます。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


また、皇室典範の定めるところにより、
天皇のすべての国事行為を代行する法定代理機関を置くことができます。
この機関を摂政といいます。
摂政は、天皇の名で国事行為を行います。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する


天皇の国事行為



天皇の国事行為って何だろう?


天皇の国事行為というのは
天皇が国家機関として行うことのできる行為のことです。
天皇の国事行為は憲法6条、7条に記された行為に限定されます。
※国会開会式における「お言葉」や国体への出席・園遊会の開催等です。

内閣子総理大臣の任命と最高裁長官の任命


天皇は、国事行為として、内閣総理大臣と最高裁判所の長たる裁判官を任命します。
しかし、天皇が自らの判断で任命できないので、
内閣総理大臣 →国会の指名に
最高裁判所の長たる裁判官 →内閣の使命に
基づいて任命しなければなりません。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

憲法改正、法律、政令および条約の公布


天皇は、国事行為として、
憲法改正、法律、政令および条約の公布(国民一般に知らせる)します。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

国会の召集と衆議院の解散


また、天皇は、国事行為として、
国会の召集(国会の会期を開始させること)と
衆議院の解散(任期満了前に衆議院議員全員の資格を失わせること)
を内閣の決定に基づき国事行為として儀式を行う。

国会議員の総選挙の施行の公示


国会議員の総選挙の施行(衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙)を
公示することも天皇の国事行為です。

※国事行為として含まれていないもの
補欠選挙や再選挙は含まれない

認証


認証とは、一定の行為が正当な手続きで行われたことを証明することです。
天皇は次のことを国事行為として認証します。

1. 国務大臣および法律の定める官吏の任免
2. 全権委任状・大使および公使の信任状
3. 批准書・法律の定める外交文書
4. 大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権

栄典の授与・大使・公使の接受・儀式


栄典を授与すること、外国の大使・公使を接受すること
儀式を行うことも、天皇の国事行為です。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。 
十 儀式を行ふこと。

次は、人権総論について紹介しています。
➡【リンク】3. 人権総論


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