【重要判例】石井記者事件/最大判昭27.8.6
どうもTakaです。今回は憲法21条により、
新聞記者に取材源を秘匿するための証言を拒否する権利が
認められるかが争点となった「石井記者事件」について紹介したいと思います。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
石井記者事件の内容
ある国家公務員法違反事件の捜査中に証人として新聞記者のAさんが召喚されました。しかし、Aさんは証人の宣誓と証言を拒絶した為、証言拒絶材(刑事訴訟法161条)で起訴された事件です。
刑事訴訟法第161条
1項 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
2項 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
石井記者事件の争点
憲法21条により、新聞記者に取材源を秘匿するための証言を拒否する権利が認められるか?
判決のポイント
憲法21条は、新聞記者に証言拒否を認めていない。取材源を秘匿する権利はない。
➡裁判において、新聞記者が取材源について証言を拒絶する権利まで保障しているわけではなく、医師などに証言拒絶権を認めた刑事訴訟の規定を新聞記者に類推適用(ある法規が想定した場面によく似ているものがあるケースのときに、法規の趣旨に従いつつ、その守備範囲を少し広げて解決を図ろうという方法)することもできない。
➡️【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和25(あ)2505
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