2019年6月27日木曜日

公衆浴場距離制限事件って何?行政書士試験で頻出の重要判例

【重要判例】公衆浴場距離制限事件/最大判昭30.1.26


spa-bathhouse


どうもTakaです。今回は公衆浴場の営業許可に対する距離制限規定は、憲法22条1項に違反するかが争点となった公衆浴場距離制限事件について紹介したいと思います。

公衆浴場距離制限事件の内容


Aさんは。許可を受けずに公衆浴場を経営していました。しかし、公衆浴場法2条は公衆浴場の営業免許を知事の許可制としていたため、起訴された事件です。

第二条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

公衆浴場距離制限事件の争点


公衆浴場の営業許可に対する距離制限規定は、憲法22条1項に違反するか?

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

判決のポイント


①積極目的(経済的弱者を守るための規制)から考えると
→設立が乱立すると、競争が激しくなり、浴場経営が悪化する恐れがある

②消極目的(国民の生命・健康を守るための規制)から考えると
→①を踏まえて、浴場経営が悪化すると、浴場の衛生設備や備品等が悪化したりする恐れがある。

公衆浴場の距離制限規定は、憲法22条1項に違反せず、合憲である。


➡最高裁判所HP( 昭和28(あ)4782)

➡判例集へ

➡トップへ戻る

0 件のコメント:

コメントを投稿