【重要判例】自衛隊合祀拒否訴訟/最大判昭和63.6.1
どうもTakaです。今回は自衛隊職員の合祀申請に対する協力は、憲法20条3項で禁止されている宗教的活動にあたるかが争点となった自衛隊合祀拒否訴訟について紹介したいと思います、
自衛隊合祀拒否訴訟の内容
自衛隊員であるAさんは公務中の事故で亡くなり、山口県隊友会(私人)が自衛隊職員の協力を得て、Aさんの合祀(骨壺からご遺骨を取り出し、他人の遺骨とまとめて埋葬すること)を県の護国神社に申請し、合祀されることとなりました。しかし、その行為の後に、キリスト教信者であるAさんの妻であるBさんが反対し、隊友会と国を相手として、人格権の侵害を理由に、精神的損害の賠償と合祀の取消しを求めました。
自衛隊合祀拒否訴訟の争点
1. 自衛隊職員の合祀申請に対する協力は、憲法20条3項で禁止されている宗教的活動にあたるか?
2. 静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送る利益(宗教的人格権)は法的利益として認められるか?
判決のポイント
1. 自衛隊職員の合祀申請に対する協力行為は、目的効果基準に照らして憲法20条3項で禁止される宗教的活動にあたらない。
※目的効果基準・・・目的と効果の2点から判断する
憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」とは
行為の目的が宗教的意義を持ち、
その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉
になるような行為を言う。
2. 静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益は、直ちに法的利益とは認められない。
※なお、現在の自衛隊は、殉職隊員の慰霊のため神社への合祀に関し部隊の長等が公人として奉斉申請者となること、部隊等が国家機関でない自衛隊遺族会、隊友会等の団体に合祀を推進するよう働きかけること及び宗教団体とこれら団体との連絡や合祀に必要な事務代行は行っていないそうです。
➡【リンク】最高裁裁判所HP・・ 昭和57(オ)902
0 件のコメント:
コメントを投稿