4. 一般的基本権と参政権・受益権のまとめ
どうもTakaです。このページでは憲法の一般的基本権と参政権・受益権について紹介しています。
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< おしながき ― まとめ >
・幸福追求権
憲法13条の幸福追求権には、新しい人権を根拠づける機能がある。
前科や犯罪経歴をみだりに公表することは許されない。
警察官が、正当な理由もなく、孤児の容貌を撮影することは許されない。
氏名・住所などを、本人の意思に基づかずに、みだりに開示することは許されない。
・法の下の平等
法の下の平等の原則は、法の内容自体が平等であることを求めている。
法の下の平等とは、合理的な差異を許容する相対的平等です。
華族その他の貴族の制度は、禁止されている。
・参政権
憲法は選挙権を保障しており、やむを得ない事由がない限り、選挙権の行使を制限できない。
謙虚資格の平等だけではなく、投票価値の平等も、憲法上の要請である。
議員定数の格差による投票価値の不平等が合理的でない場合、選挙権の平等の要請に反し、合理的期間内に是正されない場合には違憲となる。
・受益権
公務員の不法行為による損害について、国家賠償請求権が認められている。
抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けた場合、補償を請求できる。
請願を受けた機関は、その内容を審理判定する義務を負うわけではない。
幸福追求権
幸福追求権って何?
幸福追求権とは、個人の尊厳の原理に基づく一般的・包括的な権利です。
通説としては、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいいます。
(人格的利益説)
憲法13条では、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」をうたっています。
そのため、時代の変遷と共に生まれてきた新しい人権を根拠づける機能があるとされています。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
プライバシーの権利
1.プライバシーの権利って何?
プライバシーの権利とは私生活をみだりに公開されない権利であるというのが判例や伝統的な学説です。しかし、プライバシーの権利は自己についての情報をコントロールする権利であるとする説が有力になっています。
2.前科・犯罪経歴
前科や犯罪歴は、人の名誉・信用に直接関わる事項であり、これらをみだりに公開されない利益は、法律上の保護に値すると言うのが判例です。そして判例では、市町村長が漫然と弁護士会の照会に応じて、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使に当たると言っています。
しかし、判例では、その事実を公表することに歴史的または社会的意義が認められる場合、その者の社会活動の評価の資料として必要な場合、そして、社会一般の正当な関心の対象となる公的立場の人物であって、そのものが適任者か否か等の判断の資料とする場合には、前科等に関する事実を公表することも許されるといっています。
3.容貌・姿態(肖像権)
何人にも、承諾なしに、みだりに容貌・姿態を撮影されない自由があります。
そのため、判例は、警察官が正当な理由もなく個人の容貌等を撮影することは、
憲法13条の趣旨に反し、許されないと言っています。
ただし、現行犯であって、緊急の必要性があり、撮影の方法が正当な場合には、
近くにいた第三者の要望を含むことになっても、例外的に許されるというのが判例です。
この問題が有名な判例となったのが京都府学連違法デモ写真撮影事件です。
【重要判例】京都府学連違法デモ写真撮影事件/最大判昭44.12.24
※オービス(自動速度監視装置)は肖像権に違反しないか?
オービス(自動速度監視装置)によって、速度違反車両の運転手の容貌を写真撮影することについて、判例は、現に犯罪が行われている場合であり、その犯罪の性質・様態から緊急に証拠を保全する必要があり、加えて、その方法は一般的に許容される限度を超えない相当なものだから、仮に同乗者の容貌を撮影することになっても、憲法に違反しないといっています。
この問題の判例となったのが自動速度監視装置事件です。
【重要判例】自動速度監視装置事件/最判昭61.2.14
4.指紋
憲法13条により、みだりに指紋の押捺(おうなつ)を強制されない自由が保障されています、判例では、在留外国人にも、みだりに指紋の押捺を強制されない自由の保障が等しく及ぶといっています。しかし、外国人登録法のかつての指紋押捺制度は、在留外国人の公正な管理という正当な目的に基づき、一般に許容される限度を超えない相当な法律によるものだから、憲法13条に違反しないといっています。
この問題が有名な判例となったのが、外国人指紋押なつ拒否事件です。
【重要判例】外国人指紋押なつ拒否事件/最判平7.12.15
5. 氏名・住所・電話番号
氏名・住所・電話番号・学籍番号についても、プライバシーに係る情報として法的保護の対象になるといのが判例です。
自己決定権
自己決定権とは、一定の指摘事項について、権力の干渉を受けることなく、自ら決定することのできる権利をいいます。こちらも憲法13条によって保障される権利である
法の下の平等
法の下の平等って何?
憲法14条1項は、「すべての国民は、法の下に平等」と定めています。「法の下に平等」という原則は、だれであっても法律には拘束され、法律上あくまで平等に取り扱われるという考え方です。これには、立法者をも拘束し、法の内容自体が平等であることを求めているというのが多くの学者の考え方です。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
形式的平等
多数説は、憲法14条1項が求めているのは、実質的平等ではなく、形式的平等であると言っています。結果を平等にする必要まではなく、一律同等に扱えばよいというのです。
相対的平等
憲法14条1項が要請する平等は、例外を許さない絶対的平等ではなく、合理的な差異を許容する相対的平等であると解されています。相対的平等は、同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味しています。
【重要判例】サラリーマン税金訴訟
憲法14条1項後段の列挙
憲法14条1項後段の列挙は、例示的列挙にすぎず、列挙以外の自由による差別も、原則として許されないというのが判例です。
憲法14条1項後段の「人種」とは、人間の人類学的種類であり、国籍は含まれません。そして、「社会的身分」とは、社会において継続的に占める地位を意味し、高齢であることは、これに当たらないというのが、判例です。また、「門地」とは、家柄のことです。
第14条 1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
貴族制度・栄典授与
憲法14条2項は、貴族の制度を禁止しています。また、憲法14条3項は、栄典(栄誉をあらわすために授与される位階や勲章など)の贈与にはいかなる特権も伴わないと定めています。
第14条 2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第14条 3項
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
参政権
選挙権
参政権と言うのは、国民が主権者として政治に参加する権利の事です。
憲法15条1項は、国民に選挙権を保障し、公務員の選定・罷免が究極的に国民の意思に基づくことを求めています。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
選挙の基本原則
1.普通選挙
憲法15条3項は、成年者による普通選挙(財力等を選挙資格に必要なものとして求めない選挙制度)を保障しています。
第15条 3項
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する
2.平等選挙
憲法14条1項・44条は、平等選挙を求めています。
平等選挙とは、複数投票制などの不平等選挙を否定し、投票を1人1票とするとともに、1票の重みの平等をも要請する制度です。これはまた与えた選挙権の内容(投票の価値)をも平等であることを求めるものです。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
3.秘密選挙
憲法15条4項では、秘密選挙(誰に対して投票したのかを知られないこと)を保障しています。判例では、議員の当選の効力を定める手続きにおいても、誰に投票したかを調べてはならないともいっています。
第15条 4項
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
議員定数の不均衡
議員定数の配分については、国会の裁量に委ねざるを得ません。
しかし、国会において通常考慮できる諸般の要素を斟酌しても、その投票価値の不平等に合理性がるとは考えられない場合には、憲法に違反すると、判例では言っています。ただし、定数格差が選挙権の平等の要請に反すれば、直ちに憲法違反というわけではありません。判例は、合理的期間内に是正されない場合に初めて意見になると言っています。
受益権
受益権とは何か?
受益権とは、人権を確保するために、国家に対して作為(何かしらの行動)を求める権利です。国務請求権ともいいます。裁判を受ける権利・国家賠償請求権・刑事補償請求権および請願権(国または地方公共団体の機関に対して、国務に関する希望を述べる権利)がこれに当たります。
裁判を受ける権利
憲法32条は、裁判を受ける権利を保障しています。ここで言う裁判は民事事件、刑事事件や行政事件の裁判も含まれます。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
国会賠償請求権
憲法17条は、公務員の不法行為による損害について国または公共団体の賠償責任を認め、被害者の救済を確実なものにしようとしています。ただし、憲法17条を直接の根拠として、国家賠償を認めることはできません。国家賠償請求権の行使には、法律の制定が必要です。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
刑事補償請求権
刑事補償請求権とは、本来必要でないのに、抑留や拘禁という人権制限を受けたものに対して、相応の保証を行い、公平を図ろうとするものです。憲法40条では、抑留または拘禁された後に、無罪の裁判を受けた場合には補償請求を認めています。
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
請願権
請願権とは、国務に関して希望を述べる権利のことです。請願の対象は範囲が広く、憲法改正の請願を行うこともできます。ただし、請願を受けた期間は、それを誠実に処理すればよく、その内容を審理判定する義務を負うわけではありません。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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