【重要判例】謝罪広告事件/最大判昭31.7.4
どうもTakaです。今回は謝罪広告の掲載を命じる判決は、思想及び良心の自由を侵害するかが争点となった、謝罪広告事件について紹介したいと思います。
謝罪広告事件の内容
衆議院議員総選挙に立候補したAさんは、選挙運動中、対立候補であるBさんが汚職をした旨の公表をした。そのためAさんは、虚偽の事実の公表により名誉を毀損されたとして、名誉回復の為の謝罪文の掲載を求める訴えを提起した。一審、二審でBさんに対して謝罪広告の掲載を命じる判決が出されたので、Bさんは謝罪広告の強制は良心の自由を侵害するものであるとして争った。
謝罪広告事件の争点
謝罪広告の掲載を命じる判決は、思想及び良心の自由を侵害するか?
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
判決のポイント
単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものである謝罪広告を強制する判決は、憲法19条に違反しない。
→謝罪広告は合憲
➡【リンク】最高裁裁判所HP・・ 昭和28(オ)1241
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