【重要判例】サンケイ新聞事件/最判昭62.4.24
どうもTakaです。今回は、反論文掲載請求権は、表現の自由を保障する憲法21条1項により直接保障されるのかが争点となったサンケイ新聞事件を紹介します。
サンケイ新聞事件の内容
自由民主党が日本共産党に関する意見広告をサンケイ新聞紙上に掲載した。これに対して、日本共産党は、当該意見広告は中傷にあたるとして、サンケイ新聞に対して、無料での反論文の掲載を請求した。
サンケイ新聞事件の争点
反論文掲載請求権は、表現の自由を保障する憲法21条1項により直接保障されるか。
第二十一条
一項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
二項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
判例のポイント
私人間において、憲法21条の規定から直接に、反論文掲載請求権を認めることはできない。
➡【リンク】最高裁判所HP・・昭和55(オ)1188
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