【重要判例】新潟県公安条例事件/最大判昭29.11.24
どうもTakaです。今回は、県の公安条例による行列行進や集団示威運動(デモ活動)の許可制は、集団行動の自由を保障した憲法21条に違反し、許されないかが争点となった新潟県公安条例事件について紹介したいと思います。
新潟県公安条例事件の内容
公安委員会の許可を得ることなく集団示威運動を行った行為が、
新潟県公安条例に違反するとされた。
新潟県公安条例事件の争点
県の公安条例による行列行進や集団示威運動(デモ活動)の許可制は、
集団行動の自由を保障した憲法21条に違反し、許されないか?
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
判決のポイント
集団行動を一般的な許可制で事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されない。
しかし、①特定の場所または方法につき合理的かつ明確な基準のもとで許可制を取ることは許される。
さらに、②公共の安全に対し明らかな差し迫った危険を及ぼすことが予見されるときは、許可せずまたは禁止できる旨の規定を設けることも許される。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和26(あ)3188
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