【重要判例】加持祈祷事件/最大判昭38.5.15
どうもTakaです。今回は宗教的行為として精神障害の治療のために加持祈祷を行い、患者を死亡するに至らしめるような場合でも、憲法20条1項により宗教的行為として保障されるのかが問題となった加持祈祷事件を紹介したいと思います。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
加持祈祷事件の内容
僧侶Aさんは、精神障害の治療のために、Bさんに対して加持祈祷を行ったが、その結果Bさんは急性心臓麻痺により死亡し、Aさんは傷害致死罪(刑法205条)の有罪判決を受けた、その為、Aさんは信教の自由を理由に上告した。
※この際に行った加持祈祷とは以下のような内容でした。
僧侶AさんはBさんを取り押さえ、手足を縛り、無理に燃えさかる護摩壇の近くに引き据えて線香の火に当らせた。さらに、Aさんは怒号を発しながらBさんの喉を線香の火でけむらせ、背中を殴りつけたりしたそうです。
加持祈祷事件の争点
判決のポイント
他人の生命、身体に危害を及ぼす違法な行為は、憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を逸脱している。つまりこの際の加持祈祷は、憲法により保障されないということです。
➡【リンク】最高裁判所HP( 昭和36(あ)485)
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