2019年6月26日水曜日

尊属殺重罰規定事件って何?行政書士試験頻出の重要判例

【重要判例】尊属殺重罰規定事件/最大判昭48.4.4


どうもTakaです。今回は尊属(父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん)を殺害する行為の刑を普通殺人罪より加重し、無期懲役と死刑に限っている刑法旧200条(この法律は平成7年に削除された)は法の下で平等を定めた憲法14条に違反しないかが争点となった尊属殺重罰規定事件を紹介したいと思います。

刑法旧200条
自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス

尊属殺重罰規定事件の内容


女性Aさんは、実の父親Bさんから長年夫婦同様の生活を強いられ、性的虐待を受けていました。このページでは細かい内容は伏せますが、悲惨な生活の結果、AさんはBさんを殺害し、刑法旧200条の尊属殺人罪で起訴されました。

尊属殺重罰規定事件の争点


尊属を殺害する行為の刑を普通殺人罪より加重し、無期懲役と死刑に限っている刑法旧200条(この法律は平成7年に削除された)は法の下で平等を定めた憲法14条に違反しないか?

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

判決のポイント


尊属殺人罪(刑法旧200条)について、最高裁判所が下した判断は
刑を重くすること自体➡合憲
刑を死刑・無期懲役に限定すること違憲
…普通殺人罪の199条の刑に比べて著しく不合理な差別的取扱いをしていると認めた。


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