2019年6月27日木曜日

箕面忠魂碑訴訟って何?行政書士試験で頻出の重要判例

【重要判例】箕面忠魂碑訴訟/最判平5.2.16



sekihi-chuukon


どうもTakaです。今回は市の忠魂碑移設のため敷地の無償貸与は、政教分離原則に違反するかが争点となった箕面(みのう)忠魂碑訴訟について紹介したいと思います、

箕面忠魂碑訴訟の内容


箕面市は、小学校の増改築工事に伴い、校庭にあった遺族会が管理する忠魂碑を移転する必要が生じたため、移転先の敷地を遺族会に無償貸与し、本件忠魂碑における神式、仏式の慰霊祭に市の教育長を参列させた。市の住民であるAさんが、これら市の慰霊祭への関与は憲法20条3項および憲法89条に違反するとして、住民訴訟を提起した。

箕面忠魂碑訴訟の争点


1. 市の忠魂碑移設のための敷地の無償貸与は、政教分離原則に違反するか?
2. 市の教育長が忠魂碑の慰霊祭に参列する行為は、政教分離原則に違反するか?

判決のポイント


1. 忠魂碑は戦没者の慰霊のための記念碑で宗教的施設ではなく、遺族会も憲法20条3項の「宗教団体」、89条の「宗教上の組織若しくは団体」ではないから、市の行為は政教分離に違反しない。合憲である。

※目的効果基準・・・目的と効果の2点から判断する
憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」とは
行為の目的が宗教的意義を持ち、
その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉
になるような行為を言う。

2. 慰霊祭に公務員である教育長が参列したことは、戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという専ら世俗的な目的であり、その効果も特定の宗教を援助、助長、促進しまたはほかの宗教を圧迫、干渉を加えるものではないから、政教分離原則に違反しない。合憲である。

➡【リンク】最高裁裁判所HP・・昭和62(行ツ)148

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