【重要判例】悪徳の栄え事件/最判昭44.10.15
どうもTakaです。今回はわいせつ性を有する文書が、同時に芸術性・思想性を有する場合であっても、刑法175条の処罰対象とするべきかが問題となった悪徳の栄え事件を紹介したいと思います。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
悪徳の栄え事件の内容
性描写のある外国小説「悪徳の栄え」の翻訳本を出版した出版社・翻訳者らが、刑法175条(わいせつ物頒布罪)で起訴された。
悪徳の栄え事件の争点
わいせつ性を有する文書が、同時に芸術性・思想性を有する場合であっても、刑法175条の処罰対象とするべきか?
判決のポイント
芸術性・思想性のある文書でも、わいせつ性が解消されない限り、処罰の対象となりうる。
➡【リンク】最高裁判所HP( 昭和39(あ)305)
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