【重要判例】東京都公安条例事件/最判昭35.7.20
どうもTakaです。
今回は集会や集団行進の際に東京都公安委員会の許可を
必要とした東京都条例は、憲法21条に違反するかという
問題が裁判となった東京都公安条例事件を紹介したいと思います。
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の
表現の自由は、これを保障する。
東京都公安条例事件の内容
公安委員会の許可を得ないで
集会およびデモ行進を主催・指導し、
また許可条件に違反するデモ行進を指導したとして、
Aさんらが東京都公安条例に違反するとして起訴された事件です。
東京都公安条例事件の争点
集会や集団行進の際に東京都公安委員会の許可を
必要とした東京都公安条例は憲法21条に違反するか?
判決のポイント
東京都公安条例は憲法21条に違反しない。
➡【リンク】最高裁裁判所HP( 昭和35(あ)112)
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