2019年6月22日土曜日

東京都公安事件って何?行政書士試験頻出の重要判例・・・東京での集会やデモ行進に許可が必要な条例は憲法違反?

【重要判例】東京都公安条例事件/最判昭35.7.20


横断幕をもってデモに参加する人たちの絵

どうもTakaです。
今回は集会や集団行進の際に東京都公安委員会の許可を
必要とした東京都条例は、憲法21条に違反するかという
問題が裁判となった東京都公安条例事件を紹介したいと思います。

第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の
表現の自由は、これを保障する。

東京都公安条例事件の内容


公安委員会の許可を得ないで
集会およびデモ行進を主催・指導し、
また許可条件に違反するデモ行進を指導したとして、
Aさんらが東京都公安条例に違反するとして起訴された事件です。

東京都公安条例事件の争点


集会や集団行進の際に東京都公安委員会の許可を
必要とした東京都公安条例は憲法21条に違反するか?

判決のポイント


東京都公安条例は憲法21条に違反しない。


➡【リンク】最高裁裁判所HP( 昭和35(あ)112)

➡判例集へ

➡トップへ戻る

0 件のコメント:

コメントを投稿