2019年6月13日木曜日

マクリーン事件って何?行政書士試験で頻出の重要判例・・・外国人の政治的活動の自由は保障されるか?

【重要判例】マクリーン事件/最大判昭53.10.4

1960年の反戦ゲリラの集会。マクリーンさんは
アメリカ合衆国のベトナム軍事介入反対、日米安保条約反対等の
集会に参加していた。
最近は暑かったり寒かったりよくわからない梅雨の季節ですね。どうもTakaです。
今回は行政書士試験で頻出の重要判例「マクリーン事件」について紹介したいと思います。

マクリーン事件の内容


アメリカ国籍のロナルド・アラン・マクリーンさんは、1年の在留許可を受けて日本に滞在していたが、在留期間中にベトナム戦争反対運動等の政治活動に参加したことを理由に、法務大臣から在留期間の更新を拒否された。そのため、マクリーンさんが不許可処分の取消しを求めた。

マクリーン事件の争点


1. 外国人に人権は保障されるのか、外国人に基本的人権が
保障されるとしてどの範囲で保障されるか。

2. 外国人に政治活動の自由は保障されるか?

3. 外国人に入国の自由、または、引き続き在留する自由は保障されるのか?

判例のポイント


1. 基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを
対象としていると解されるものを除き、外国人にも及ぶ。
権利の性質によって、当該権利や自由が、外国人にも保障されるか
否かが、区別されることになる。

2. 政治活動の自由については、原則としては保証される。
原則としては保障されるが、政治活動にはさまざまなものがあるので、
わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、
外国人の地位に鑑みてこれを認めることが相当でないと解されるものは除く。
・・・外国人の政治的活動の自由は原則保障される


3. 入国の自由・在留の権利については、保障されない。なぜなら、わが国の治安を守るためには、外国人に日本の自由な入国を認めるわけにはいかないからである。在留は、入国したのちの延長線上の行為と考えられる。
すべての外国人に対し、保障されると考えると、海外で犯罪を犯した人なども含まれるからなのです。
・・・入国の自由・在留の権利は保障されない


➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和50(行ツ)120

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