【重要判例】三菱樹脂事件/最大判昭48.12.12
どうもTakaです。今回は憲法の人権規定は、私人間に適用されるのかという争点に
つながった有名な事件“三菱樹脂事件”を紹介します。
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三菱樹脂事件の内容
通っていた大学を卒業と同時に三菱樹脂株式会社へ入社したAさんは、
学生運動歴等についての虚偽申告を理由として、3ヶ月の試用期間満了とともに
本採用拒否の告知を受けた。これを不服としたAさんは、雇用契約上の地位の確認と
賃金の支払いを求める訴えを提起した事件です。
三菱樹脂事件の争点
1. 憲法の人権規定は、私人間に適用されるのか?
2. 企業が従業員の思想・信条を理由として雇用を拒否することは、
憲法14条、19条に違反していないか?
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
判例のポイント
1. 憲法14条、19条の規定は、直接私人相互間の関係には適用されない。
すなわち、直接適用説は採用していなく、間接適用説を採用している。
2. 企業は契約締結の自由を有し、いかなるものを雇い入れるのかについて原則として自由に決定することができる。その為、特定の思想・信条を有する労働者をその理由を持って雇用を拒否しても、当然に違法とはならない。
3. 企業が採用決定にあたり、労働者の思想・信条を調査し申告を求めても違法ではない。
➡【リンク】最高裁判所HP( 昭和43(オ)932)
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