【重要判例】南九州税理士会政治献金事件/最判平8.3.19
税理士業務を行うために税理士登録すると、事務所の地域の税理士会の会員に強制的になる |
南九州税理士会政治献金事件の内容
南九州税理士会は、税理士法改正運動の為に政治団体に寄付する資金として、会員から特別会費を徴収する決議を行ったが、会員Aさん達はこの会費を納入しなかった。その後、Aさん達は、会の役員選挙の選挙権をはく奪された。このため、Aさん達は、特別会費納入義務の不存在確認と慰謝料の支払いを求めて訴えを提起した。
裁判の争点
強制加入団体である税理士会において、会員に政治献金のための協力義務を課することは、会員の思想・良心の自由を侵害するものであり、政治献金をすることは税理士会の目的外の行為ではないのかと問われました。
判例のポイント
税理士会が政治献金(政党などの政治団体に寄付すること)することは税理士会の目的の範囲外の行為であり、そのために特別会費を徴収する決議は無効である。
・税理士会は強制加入の団体
(加入しないと仕事できない)
・脱退の自由がない
➡会社とはその法的な性格が異なる
・・・この点が、八幡製鉄事件と異なる。
・会員の思想・良心との関係で会員に要請される協力義務にも限界がある。
➡【リンク】最高裁判所HP( 平成4(オ)1796)
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