2019年6月27日木曜日

北方ジャーナル事件って何?行政書士試験で頻出の重要判例

【重要判例】北方ジャーナル事件/最大判昭61.6.11



どうもTakaです。
今回は裁判所の仮処分による事前差し止めは、
憲法21条2項で禁止される検閲に当たるか?が
争点となった北方ジャーナル事件について紹介したいと思います。

第二十一条 
一項 
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 
二項 
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

北方ジャーナル事件の内容


北海道知事選挙に立候補を予定していたAさんは、
雑誌「北方ジャーナル」に自分の名誉を毀損する記事が
掲載される予定であることを知り、
裁判所に対して、印刷・出版を差し止める仮処分を申請し、
裁判所はこれを認めました。

このため、「北方ジャーナル」の代表取締役Bさんは、
本件仮処分およびその申請を不法行為であるとして、
Aさんと国に対して、損害賠償を求める訴えを提起した。

北方ジャーナル事件の争点


裁判所の仮処分による事前差し止めは、
憲法21条2項で禁止される検閲に当たるか?

裁判所の仮処分による事前差し止めが
検閲にあたらないとしても、
事前抑制に当たって表現の自由を侵害し、許されないのではないか?

事前差し止めが例外的に許されるためには、どのような要件が必要か?

判決のポイント


裁判所による事前差止めは検閲にあたらない

裁判所の仮処分による事前差し止めは、事前抑制に該当するので、
その対象が公務員・公職選挙の候補者に対する評価、批判等である場合は、
原則として許されない。

しかし、表現内容が真実ではなく、またはそれが公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、
例外的に事前差し止めが許される。事前差し止めを命じる仮処分命令を発することについては、口頭弁論または債務者の審尋(書面または口頭で当事者その他の利害関係人に個々的に自由な方式で陳述の機会を与えること)を行い、表現内容の主張立証の機会を与えることを原則とするべきと解するのが相当であるといっています。

事前差止めが例外的に許される要件は、
①表現内容が真実でないこと、専ら公益を図る目的でないことが明白であること
②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあること
③原則として、表現者に表現内容が真実であることの主張・立証の機会を与えること。


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