今回は、行政書士試験の民法の分野「家族法(親族)」について説明します。
家族法について
家族法とは大きく分けて、家族の身分に関するルールである「親族法」と、相続に関するルールである「相続法」の2種類があります。
親族法は大きく分けて2つのルールが規定されています。1つが婚姻(結婚)について、もう1つが親子についてです。
➡【リンク】家族法の「婚姻」について
➡【リンク】家族法の「親子」について
親族
親族とは何か?
親族とは、6親等以内の血族・配偶者(婚姻している相手)・3親等以内の姻族のことです。
民法725条
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
言葉で言われてもわかりにくい・わからないと思われるで、図で説明します。
下の図では、本人(真ん中の赤枠の人)を中心に様々な関係のある人が配置されていますよね。下の図の、白丸①、➁、③・・・は血族と親等を表しています。⑥までの人が親族として該当するということですね。そして黒丸❶、❷、❸・・・は姻族を表しています。❸までの人が親族ということですね。
親等とは何か?
親等とは、親密さの等級のことです。父母との関係や子との関係が1親等、祖父母や孫との関係が2親等です。そして、兄弟姉妹の子である甥や姪は3親等です。伯父や叔母も3親等です。
図の白丸の数字が、血族とその親等を表しています。
例:①、②、③
図の黒丸の数字が、姻族とその親等を表しています。
例:❶.❷.❸
血族とは?
血族とは、血のつながりのある者のことです。上の図で言うと、自分の祖父母、父母、子供、孫、ひ孫等のことです。
血族には、自然血族と法定血族があります。自然血族とは、血縁のある者のことであり、法定血族とは、養子縁組によって発生する血族のことです。
姻族とは?
姻族とは、配偶者の一方と他方の血族との関係です。姻族関係にあるのは、自分の配偶者の血族(義父母など)と、自分の血族の配偶者(兄妹など)です。
配偶者とは、いうまでの無い言葉ですが、厳密な言葉で表すと、夫婦の一方から見た他方のことです。ようは、夫から見た妻、妻から見た夫のことですね。
尊属とは?
尊属とは、父母や祖父母など、自分より目上の人を指します。
卑属とは?
卑属とは、自分より後の世代の人を指します。
直系親族とは?
直系親族とは、上の図の縦のつながりのある親族のことです。
➡【リンク】17. 家族法(婚姻について)
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