2019年11月4日月曜日

岐阜県青少年保護育成条例事件って何?行政書士試験頻出の重要判例・・県の青少年保護条例の規定は憲法21条1項に違反しないか?

【重要判例】岐阜県青少年保護育成条例事件/最判平元9.19


【重要判例】岐阜県青少年保護育成条例事件/最判平元9.19


今回は、岐阜県の青少年保護を目的とした条例の規定が憲法21条1項に違反しないかが争点となった、「岐阜県青少年保護育成条例事件」について、説明したいと思います。

憲法21条 
1項 
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

岐阜県青少年保護育成条例事件の内容


自動販売機で雑誌などを販売することを業とする会社の代表取締役Aさんは、同社の業務に関して、5回にわたり、岐阜県内に設置した自動販売機に「有害図書(エロ本)」を収納したとして、県の条例違反に問われた。

条例では、知事は、図書の内容が、著しく性的感情を刺激し、または著しく残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害する恐れがあると認めるときは、当該図書を有害図書として指定するものとされている。

これを不服として、この代表取締役は訴えを提起した事件です。


岐阜県青少年保護育成条例事件の争点


この岐阜県の条例は憲法21条1項に違反しないか?


判決のポイント


本件条例の規定は、憲法21条1項に違反せず、合憲であると判決されました。


➡最高裁判HP(昭和62(あ)1462)


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