2019年11月4日月曜日

使用者の被用者に対する責任と求償額(茨城炭鉱商事事件)って何?行政書士試験で頻出の重要判例・・・使用者の被用者に対する請求は、いかなる範囲で認められるか?

【重要判例】使用者の被用者に対する責任と求償額(茨城炭鉱商事事件)/最判昭51.7.8



【重要判例】使用者の被用者に対する責任と求償額(茨城炭鉱商事事件)/最判昭51.7.8


こんにちは、Takaです。今回は、使用者の被用者に対する請求は、いかなる範囲で認められるかが争点となった茨城炭鉱商事事件について紹介したいと思います。


使用者の被用者に対する責任と求償額(茨城炭鉱商事事件)の内容


石油等の輸送及び販売を業とするA社の従業員Bさんは、業務中タンクローリーを運転していたところ、Cさん所有の車に追突しました。CさんとA社に損害が生じ、A社は、Cさんの車の修理費7万円を賠償しました。実は、A社は経費節減のため、右車両につき対人賠償責任保険にのみ加人し、対物賠償責任保険及び車両保険には加入していませんでした。

そして、A社はこのCさんの車の修理費7万円を民法715条3項に基づいてBさんに請求し、併せて、この事故で、A社自身が被った損害である、タンクローリーの修理費と修理中にタンクローリーが使えなかったことによって損失した利益も民法709条に基づいてBさんに請求した。


使用者の被用者に対する責任と求償額(茨城炭鉱商事事件)の争点


使用者の被用者に対する請求は、いかなる範囲で認められるか?


使用者の被用者に対する責任と求償額(茨城炭鉱商事事件)の判決


使用者は、信義則上相当と認められる限度で、被用者に対し損害賠償または求償の請求ができる。すなわち、使用者の被用者に対する求償額は、信義則で制限される。

判決では、「使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。」とされました。


➡最高裁判所HPより引用・・ 昭和49(オ)1073

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