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2019年11月4日月曜日

岐阜県青少年保護育成条例事件って何?行政書士試験頻出の重要判例・・県の青少年保護条例の規定は憲法21条1項に違反しないか?

【重要判例】岐阜県青少年保護育成条例事件/最判平元9.19


【重要判例】岐阜県青少年保護育成条例事件/最判平元9.19


今回は、岐阜県の青少年保護を目的とした条例の規定が憲法21条1項に違反しないかが争点となった、「岐阜県青少年保護育成条例事件」について、説明したいと思います。

憲法21条 
1項 
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

岐阜県青少年保護育成条例事件の内容


自動販売機で雑誌などを販売することを業とする会社の代表取締役Aさんは、同社の業務に関して、5回にわたり、岐阜県内に設置した自動販売機に「有害図書(エロ本)」を収納したとして、県の条例違反に問われた。

条例では、知事は、図書の内容が、著しく性的感情を刺激し、または著しく残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害する恐れがあると認めるときは、当該図書を有害図書として指定するものとされている。

これを不服として、この代表取締役は訴えを提起した事件です。


岐阜県青少年保護育成条例事件の争点


この岐阜県の条例は憲法21条1項に違反しないか?


判決のポイント


本件条例の規定は、憲法21条1項に違反せず、合憲であると判決されました。


➡最高裁判HP(昭和62(あ)1462)


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2019年9月2日月曜日

時効援用権の喪失(請求異議事件)って何?行政書士試験の重要判例

【重要判例】時効援用権の喪失(請求異議事件)/最判昭41.4.20



どうもTakaです。今回は時効完成後、その完成を知らずに債務の承認や期限の猶予の申し入れをした場合でも、時効の援用をすることができなくなるのかが争点となった請求異議事件について紹介したいと思います。

時効援用の喪失(請求異議事件)の内容

AさんはBさんから金銭を借り入れたが、Aさんは弁済期到着後弁済せず、消滅時効期間が経過した。その後、Aさんは、Bさんに対して、分割支払いの申し入れをした。これにより、Aさんは時効利益を放棄したものと推定されるのではないか、したがって、貸金債権の消滅時効を援用することができないのではないか?


時効援用の喪失(請求異議事件)の争点

時効完成後、その完成を知らずに債務の承認や期限の猶予の申し入れをした場合でも、時効の援用をすることができなくなるのか?


判決のポイント

時効完成後、その完成を知らずに債務の承認をした場合でも、時効の援用をすることができなくなる。信義則がその理由である。


判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)

一 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、そのことだけから、右承認はその時効が完成したことを知つてしたものであると推定することは許されないと解すべきである。

二 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。

➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和37(オ)1316

2019年8月28日水曜日

無権代理人の本人単独相続(所有権移転登記抹消登記手続事件)とは?・・行政書士試験の重要判例

【重要判例】無権代理人の本人単独相続

 所有権移転登記抹消登記手続事件/最判昭40.6.18



どうもTakaです。今回は本人が死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合に、無理代理人は本人の地位に基づいて、当該無権代理行為を追認拒絶できるか?が争点となった所有権移転登記抹消登記手続事件(無権代理人の本人単独相続)について紹介したいと思います。


無権代理人の本人単独相続の内容

【重要判例】無権代理人の本人単独相続  所有権移転登記抹消登記手続事件/最判昭40.6.18
無権代理人の本人単独相続

Bさんは、Aさんから代理権を付与されていないにもかかわらず、Aさんの代理人として、Cさんに対し、Aさん所有の土地を売却し、所有権移転登記がなされた。その後、Aさんは死亡し、Bさんは単独でAを相続した。


無権代理人の本人単独相続の争点


本人が死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合に、無理代理人は本人の地位に基づいて、当該無権代理行為を追認拒絶できるか?


判決のポイント


追認拒絶できない。
無権代理人が本人を単独相続した場合には、無理代理行為は本人がした行為ということになり、無権代理人が追認拒絶することはできないことになる。つまり、当然有効ということである。


判決要旨(最高裁判所HP)


無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。

➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和39(オ)1267

無権代理人の本人共同相続(土地所有権移転請求権仮登記抹消登記等事件)とは?・・行政書士試験の重要判例

【重要判例】無権代理人の本人共同相続(土地所有権移転請求権仮登記抹消登記等事件)/最判平5.1.21



どうもTakaです。今回は、本人が追認しないまま死亡し、無理代理人が他の相続人と共に本人を共同相続した場合に、その相続分について無理代理行為が当然に有効となるかどうかが争われた「無理代理人の本人共同相続」(土地所有権移転請求権仮登記抹消登記等事件)について紹介したいと思います。

無理代理人の本人共同相続の内容


Aが負担する貸金債務について、代理権のないYがBを連帯保証人とする連帯保証契約を締結した。その後、Bは死亡し、Bの配偶者Cと子Yが共同でBを相続した。そこで、債権者XがYに対して貸金の支払いを請求した事件です。


無理代理人の本人共同相続の争点


本人が追認しないまま死亡し、無理代理人が他の相続人と共に本人を共同相続した場合に、その相続分について無理代理行為が当然に有効となるか?


判決のポイント


無理代理人が本人を共同相続した場合には、他の共同相続人の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分についても、当然に有効とはならない。単独相続の場合とは結論が異なることに、注意が必要である。


判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)


無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。

➡最高裁判所HP・・ 平成4(オ)87