2019年10月27日日曜日

【行政書士試験】雇用・委任・請負・寄託(他人の労務を利用する契約)のトレーニング問題

【行政書士試験】雇用・委任・請負・寄託(他人の労務を利用する契約)のトレーニング問題


【行政書士試験】雇用・委任・請負・寄託(他人の労務を利用する契約)のトレーニング問題

●次の問のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

★寄託


(1)寄託は、専ら寄託者の利益のために締結される契約であり、そのため、寄託物の返還時期が定められていても、寄託者は、いつでも寄託物の返還を請求できる。

○…問題文の通り。


★請負契約


(2)請負契約において、仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人に対して、原則として瑕疵の修補請求とともに損害賠償請求も行うことができる。

〇…問題文の通り。建築の請負契約で、完成した建物に瑕疵があった場合、注文者は請負人に対して、修補請求か、損害賠償請求か、またはその両方を、選択することができる。


(3)請負人は、仕事を完成しない限り、報酬は後払いである。

○…問題文の通り


(4)請負契約において、仕事の目的物にたとえ瑕疵があっても、その瑕疵が重要ではなく、修補に過分の費用を要するときは、注文者は修補の請求することができない。

〇…問題文の通り。修補に過分の費用を要する場合、請負人の担保責任の適用除外が民法634条に規定されている。

民法634条 
1項 
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 
2項 
注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。


(5)請負は、その過程は問わないため、下請負が認められるのが原則である。

○…問題文の通り


(6)仕事の目的物に瑕疵があった場合、注文者は、修補に代えて損害賠償を請求することもできるし、修補と共に損害賠償を請求することもできる。

○…問題文の通り


(7)目的物が建物などの土地工作物の場合を除いて、仕事の目的物に瑕疵があるために、契約の目的を達成できなければ、注文者は契約を解除できる。

○…問題文の通り



★委任契約


(8)委任とは、Aが法律行為以外の行為をすることをBに委託することである。

✕…委任とは、Aが法律行為をすることをBに委託することである。

民法643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。



(9)委任契約は、原則として無償契約であり、報酬を支払うべき場合でも、後払いが原則である。

○…問題文の通り


(10)委任された事務を処理するために、受任者が過失無く損害を受けた場合、委任者は、故意・過失の有無を問わず、損害賠償をしなければならない。

○…問題文の通り


(11)委任者も、受任者も、いつでも自由に契約を解除できる。

○…問題文の通り




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