2019年10月16日水曜日

【行政書士試験】物の貸し借りのトレーニング問題

【行政書士試験】物の貸し借りのトレーニング問題




●次の問のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

★消費賃借


(1)消費賃借の借主は、返還時期が到来しなくても、いつでも返還できる。

○…問題文の通り。


(2)返還時期が定まっていない場合、消費賃借の貸主は、相当の期間を定めて催促することができる。そして、相当の時間が経過すると、借主に返還義務が生じる。

○問題文の通り


★使用貸借


(3)使用貸借は双務契約である。

✕…使用貸借は「片務契約」である。


(4)使用貸借は、賃料を取って物を使用収益させる契約である。賃料は、後払いが原則である。

○・・・問題文の通り


(5)使用貸借権は、借主の死亡によって、相続することができる。

✕…使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。相続はできない。
民法599条


★賃貸権


(6)賃貸借契約とは、AのものをBが使用し、その代わりに、Bは、Aに賃料を支払うという契約である。

〇…例えば、家を建てるために土地を借りたり、賃貸アパートを借りたりすることである。
民法601条

(7)建物の賃貸借については、建物の引渡しが対抗要件である。また、借地権については、建物の存在とその登記が対抗要件である。

○…問題文の通り。


(8)賃借権の譲渡や転貸には、賃貸人の承諾が必要である。

○・・・問題文の通り。


(9)賃貸人に無断で賃借権の譲渡・転貸をし、第三者に賃借物を使用収益させると、賃貸人は契約を解除できる。

〇…問題文の通り。


(10)不動産賃借権の無断譲渡・無断転貸がなされても、それが賃貸人に対する背信行為に当たらない特段の事情がある場合には、解除権は発生しない。

○…問題文の通り。


(11)違法な転貸が行われると、転借人は、賃借人に対して直接賃料支払義務などを負う。

○…問題文の通り。


(12)賃借人に債務不履行があった場合、賃借人に催告すれば、賃貸借を解除できる。

○…問題文の通り。



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