2019年10月14日月曜日

【行政書士試験】売買と贈与のトレーニング問題

【行政書士試験】売買と贈与のトレーニング問題



●次の問のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

★所有権の移転を目的とする契約


(1)所有権を取得する対価として、金銭を支払うのが売買であり、金銭以外のものを引き渡すのが交換である。

〇…問題文の通り。


(2)売買の目的である権利の一部が他人に属し、売主がこれを買主に移転することができないときは、善意の買主は代金減額請求権と損害賠償請求権の両方を行使することができる。

○…問題文の通り。残存する部分のみであれば買主が買わなかった場合は、善意の買主には契約解除請求権もある。この場合でも、契約解除請求権とともに損害賠償請求権も行使できる。

★贈与


(3)贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えることである。

○…贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾すると効力が生ずる。


(4)書面によらない贈与は、撤回できる。ただし、履行の終わった部分は、撤回できない。

〇…問題文の通り。


(5)負担付贈与の受贈者が負担である疑問を怠ると、贈与者は、契約を解除できる。

〇…問題文の通り。


(6)贈与者は、贈与したものに瑕疵があっても、無料で提供したものなので責任を負うことは一切ない。


✕…贈与者が瑕疵の存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、責任を負うこともある。
民法551条 
1項 
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。 
2項 
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。


★売買


(6)売買の目的物の引渡しに期限がある場合、代金の支払いにも同じ期限があると推定される。

〇…問題文の通り。


(7)自己に属さない他人の権利を売買の目的とすることはできない。

✕…他人の権利を売買の目的とすることもできる。ただし売主は、その他人の権利を取得して買主に移転する義務を負う。

民法560条 
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。


(8)売買の目的物が他人の者であっても、売買契約は、当事者間では有効であり、売主は、目的物を買主に移転する義務を負う。

〇…問題文の通り。



(9)売買の目的物に隠れた瑕疵がある為、目的を達成できない場合には、善意無過失の買主は、契約を解除することもできる。

〇…問題文の通り。


(10)目的物を買主に引き渡す前に生じた果実は、売主の者である。

〇…問題文の通り。




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