2019年10月7日月曜日

物件引渡等請求事件(売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任)って何?行政書士試験の重要判例

【重要判例】 物件引渡等請求事件(売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任)/最大判昭40.6.30


今回は、契約を解除した場合の 原状回復義務についても、保証人は責任を負うかが争われた「 物件引渡等請求事件(売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任)」について紹介したいと思います。

物件引渡等請求事件(売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任)の内容


物件引渡等請求事件(売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任)って何?行政書士試験の重要判例


AさんはBさんから、畳を買い、CさんはBさんの連帯保証人となりました。Aさんは代金を支払いましたが、Bさんがその畳や建具を引渡さないため、Aさんは、催告の後、契約を解除した。Aさんは、BさんとCさんに対して代金の返還請求をした事件です。


物件引渡等請求事件(売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任)の争点


契約を解除した場合の 原状回復義務についても、保証人は責任を負うか?

判決のポイント



保証人は原則として、売主の債務不履行による契約が解除された場合における現状回復義務についても責任を負う。


➡最高裁判HP・・・ 昭和38(オ)1294

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