11. 会計監査人
今回は商法・会社法の分野「会計監査人」について紹介していきます。
会計監査人って何?
会計監査人は、計算書類等の監査を行う機関です。会計監査人は、会社の役員ではなく、外部の者がならなければなりません。外部の会計のプロによって監査を受けることで、計算書類が適正であることをアピールすることができ、資金を集める際の保障に役立つからです。よって、大きな会社および委員会設置会社は、会計監査人を置かなければなりません。
会社法327条
5項
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
会社法328条
1項
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2項
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
会計監査人は、株主総会の普通決議で選任します。会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなりません。
会社法327条
1項
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
1. 公開会社
2. 監査役会設置会社
3. 監査等委員会設置会社
4. 指名委員会等設置会社
会計監査人の権限
会計監査人は、会社の計算書類およびその附属明細書・臨時計算書類・連結計算書類を監査します。そして、その監査について、会計監査報告を作成しなければなりません。
会社法396条
1項
会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
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