2019年12月1日日曜日

【行政書士試験・商法・会社法】11. 会計監査人とは?

11. 会計監査人


【行政書士試験・商法・会社法】11. 会計監査人とは?

今回は商法・会社法の分野「会計監査人」について紹介していきます。

会計監査人って何?


会計監査人って何?


会計監査人は、計算書類等の監査を行う機関です。会計監査人は、会社の役員ではなく、外部の者がならなければなりません。外部の会計のプロによって監査を受けることで、計算書類が適正であることをアピールすることができ、資金を集める際の保障に役立つからです。よって、大きな会社および委員会設置会社は、会計監査人を置かなければなりません。

会社法327条 
5項 
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。


会社法328条 
1項 
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 
2項 
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

会計監査人は、株主総会の普通決議で選任します。会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなりません。

会社法327条 
1項 
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 
1. 公開会社
2. 監査役会設置会社
3. 監査等委員会設置会社
4. 指名委員会等設置会社

会計監査人の権限


会計監査人は、会社の計算書類およびその附属明細書・臨時計算書類・連結計算書類を監査します。そして、その監査について、会計監査報告を作成しなければなりません。

会社法396条 
1項 
会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

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