【重要判例】無権代理人の本人共同相続(土地所有権移転請求権仮登記抹消登記等事件)/最判平5.1.21
どうもTakaです。今回は、本人が追認しないまま死亡し、無理代理人が他の相続人と共に本人を共同相続した場合に、その相続分について無理代理行為が当然に有効となるかどうかが争われた「無理代理人の本人共同相続」(土地所有権移転請求権仮登記抹消登記等事件)について紹介したいと思います。
無理代理人の本人共同相続の内容
Aが負担する貸金債務について、代理権のないYがBを連帯保証人とする連帯保証契約を締結した。その後、Bは死亡し、Bの配偶者Cと子Yが共同でBを相続した。そこで、債権者XがYに対して貸金の支払いを請求した事件です。
無理代理人の本人共同相続の争点
本人が追認しないまま死亡し、無理代理人が他の相続人と共に本人を共同相続した場合に、その相続分について無理代理行為が当然に有効となるか?
判決のポイント
無理代理人が本人を共同相続した場合には、他の共同相続人の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分についても、当然に有効とはならない。単独相続の場合とは結論が異なることに、注意が必要である。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。
➡最高裁判所HP・・ 平成4(オ)87
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