【重要判例】動機の錯誤( 売買代金返還請求事件)/最判昭29.11.26
どうもTakaです。
今回は、動機の錯誤は意思表示の効力に影響を及ぼすのかが争点となった、 売買代金返還請求事件(動機の錯誤)について紹介したいと思います。
動機の錯誤( 売買代金返還請求事件)の内容
Aさんは、B所有の家が売却されることを聞き、当時その家屋に住んでいたCと交渉し、Cから同居の承諾を得たので、Bと売買契約を締結した。しかし、Aは売買契約を締結するに際し、Cの同居承諾を得たからという買受の動機をBに対して表示せず、却って、BからCが居住しているまま売却し、Cの立退きについては責任を負わない旨を申し入れを受けていた。
その後、Cが意思を翻し、Aとの同居を拒絶した。そこで、Aさんが、AB間の家の売買契約は要素に錯誤があり無効であるとして、訴えを提起した。
動機の錯誤( 売買代金返還請求事件)の争点
動機の錯誤は、意思表示の効力に影響を及ぼすか?
判決のポイント
動機は、表意者が意思表示の内容として相手方に表示した場合でない限り、法律行為の要素とならない。つまり、動機が表示されない限り、無効とはならない。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
意思表示の動機に錯誤があつても、その動機が相手方に表示されなかつたときは、法律行為の要素に錯誤があつたものとはいえない。➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和27(オ)938
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