2019年8月3日土曜日

代理人の権限濫用(売掛代金請求事件)って何?行政書士試験の重要判例

【重要判例】代理人の権限濫用(売掛代金請求事件)/最判昭42.4.20



どうもTakaです。今回は、代理人が自己または第三者の利益を図るためにした権限内の行為は有効として、本人は責任を負うのかが争われた(代理人の権限濫用)について紹介したいと思います。

代理人の権限濫用(売掛代金請求事件)の内容


Aさんは、食品原料等の販売を営むB社の主任として商品の仕入れおよび販売の権限を有していた。そのAさんが練乳の缶を他に転売してその利益を図る目的で、B社名義でC社から買い受けた。B社が代金を支払わないので、C社が代金の支払い請求をした。なお、C社の受取人Dは、Aさんの練乳を転売して利益を図る意図を知っていた。

代理人の権限濫用(売掛代金請求事件)争点


代理人Aさんが自己または第三者の利益を図るためにした権限内の行為は有効として、B社は責任を負うのか?

判決のポイント(改正民法新設前)


相手方が悪意で、代理行為は無効になる。つまりB社は責任を負わない。
代理人Aさんの権限濫用について、判例は、民法93条但書類推適用説をとる。

第93条 
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

代理人が自己または第三者の利益を図るために権限内の行為をした場合には、相手方が代理人の意図を知り(悪意)、または知ることができたとき(過失)に、93条但書きの類推適用により、代理行為は無効となる。

改正民法 新設 第107条(代理権の濫用)から考えると

代理権の濫用が新設されます。

第百七条 
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

改正により、新設された107条を適用することとなります。93条但書きの類推適用との違いは、代理行為が無効となるのではなく、無権代理行為となることです。

無効の場合と違い、本人は追認をする余地があります。


➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和39(オ)1025

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