【重要判例】無権代理人の本人単独相続
所有権移転登記抹消登記手続事件/最判昭40.6.18
どうもTakaです。今回は本人が死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合に、無理代理人は本人の地位に基づいて、当該無権代理行為を追認拒絶できるか?が争点となった所有権移転登記抹消登記手続事件(無権代理人の本人単独相続)について紹介したいと思います。
無権代理人の本人単独相続の内容
無権代理人の本人単独相続 |
Bさんは、Aさんから代理権を付与されていないにもかかわらず、Aさんの代理人として、Cさんに対し、Aさん所有の土地を売却し、所有権移転登記がなされた。その後、Aさんは死亡し、Bさんは単独でAを相続した。
無権代理人の本人単独相続の争点
本人が死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合に、無理代理人は本人の地位に基づいて、当該無権代理行為を追認拒絶できるか?
判決のポイント
追認拒絶できない。
無権代理人が本人を単独相続した場合には、無理代理行為は本人がした行為ということになり、無権代理人が追認拒絶することはできないことになる。つまり、当然有効ということである。
判決要旨(最高裁判所HP)
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和39(オ)1267
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