2. 法令用語と法の解釈
法令を読んでいく上で、さまざまな用語がでてきます。このページではそれらの用語で頻出の用語とその解釈についてまとめています。
法令によく出てくる言葉の意味
「又は」と「若しくは」について
「又は」と「若しくは」は複数の語句が選択の関係にあるときに連結する接続詞です。「又は」・・・大きな意味での選択的連結
「若しくは」・・・小さな意味での選択的連結
「及び」と「並びに」について
「及び」と「並びに」は両方とも複数の語句を併合的に連結する接続詞です。「及び」・・・大きな意味での併合的連結
「並びに」・・・小さな意味での併合的連結
「適用」と「準用」について
「適用」・・・その規定をそのまま当てはめること「準用」・・・その規定の対象とは本質的には異なる事項に一定の補正を加えた上で当てはめること。
「科する」と「課する」について
「科する」・・・刑罰や民事罰等の制裁を加えること「課する」・・・租税等の負担を命じること
「みなす」と「推定する」について
「みなす」・・・一定の法律関係について二つの事実を同じく見て、一方の事実の法律効果を他方にも発生させること。反証によって崩すことができない。絶対同一視すること。
「推定する」
・・・一定の法律関係について二つの事実を同じく見て、一方の事実の法律効果を他方にも発生させること。ただし、推定するにすぎず、反証によって推定を崩すことができる。
「侵す」と「犯す」の違い
「侵す」・・・権利自由を侵害すること「犯す」・・・犯罪行為を行うこと
「善意」と「悪意」の違い
「善意」・・・ある事実を知らないこと「悪意」・・・ある事実を知っていると
「権原」と「権限」の違い
「権原」・・・ある行為を正当化する法律上の原因「権限」・・・法律上認められている行為の限界、範囲
「直ちに」と「速やかに」と「遅滞なく」
「直ちに」・・・最も時間的に短い概念で、「すぐに」行うという意味。「速やかに」・・・できるだけ早くという意味。
「遅滞なく」・・・「直ちに」や「速やかに」よりも余裕があり、少しの遅れは許される。
法(条文)の解釈
条文の解釈とは何か?
条文を読み、その意味を汲み取り解釈して問題となっている事実に当てはめて考えることが法律に携わる人の仕事のスタートとなります。解釈とは、もともと、意味を認識することをいいます。しかし、条文(法)の解釈は、法の適用の予備的作業であり、単なる意味の認識にとどまりません。解釈の方法
文理解釈
条文の文言の意味から論理的に導く解釈のことを文理解釈といいます。拡張(拡大)解釈と縮小解釈
拡大解釈・・・条文の文言の範囲内で通常よりも広く解釈すること縮小解釈・・・条文の文言の範囲
次は、基礎法学の紛争解決について説明しています。
➡【リンク】3. 紛争解決
0 件のコメント:
コメントを投稿