【重要判例】時効援用権の喪失(請求異議事件)/最判昭41.4.20
どうもTakaです。今回は時効完成後、その完成を知らずに債務の承認や期限の猶予の申し入れをした場合でも、時効の援用をすることができなくなるのかが争点となった請求異議事件について紹介したいと思います。
時効援用の喪失(請求異議事件)の内容
AさんはBさんから金銭を借り入れたが、Aさんは弁済期到着後弁済せず、消滅時効期間が経過した。その後、Aさんは、Bさんに対して、分割支払いの申し入れをした。これにより、Aさんは時効利益を放棄したものと推定されるのではないか、したがって、貸金債権の消滅時効を援用することができないのではないか?時効援用の喪失(請求異議事件)の争点
時効完成後、その完成を知らずに債務の承認や期限の猶予の申し入れをした場合でも、時効の援用をすることができなくなるのか?判決のポイント
時効完成後、その完成を知らずに債務の承認をした場合でも、時効の援用をすることができなくなる。信義則がその理由である。判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
一 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、そのことだけから、右承認はその時効が完成したことを知つてしたものであると推定することは許されないと解すべきである。二 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和37(オ)1316
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