【行政書士試験】担保物権の分野のトレーニング問題
●次の問のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
★担保制度と担保物権
(1) 民法では、留置権、先取特権、質権、抵当権の4つを担保物権として定めている。
○…問題文の通り。担保物権とは、債権の回収を担保するための制度である。
(2) 法律の規定で発生する担保物権を法定担保物権という。
○…問題文の通り。留置権と先取特権が法定担保物権である。
(3) 契約で設定される担保物権を約定担保物権という。
○…問題文の通り。質権と抵当権が約定担保物権である。
★先取特権
(4) 葬式の費用による債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
○…問題文の通り。「共益の費用」「雇用関係」「葬式の費用」「日用品の供給」によって生じた債権には先取特権がある。
(5) Aさんは、Bさんから建物を賃借し、Aは、その建物内に電気製品等の動産を備え付けている。Aが、これらの動産をCさんに売却し、引き渡した場合には、Bは、これらの動産について先取特権を行使できない。
〇…問題文の通り。先取特権の目的物である動産が、その所有権を取得した第三者に引き渡されると、先取特権(動産先取特権だけでなく、一般先取特権も)は効力が及ばなくなってしまう。
民法333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
★質権
(6)質権は、目的物の引き渡しがないと効力を発生しない。
〇…問題文の通り。
★抵当権
(7)抵当権は所有物にだけ設定できるので、地上権や永小作権に抵当権を設定することは出来ない。
×…地上権や永小作権も抵当権の目的とすることができる。
(8)抵当権の設定は担保物件を債権者へ引き渡すことで完了する。
×…抵当権は、質権とは異なり、担保物件を債権者へ引き渡す必要がない。
(9)1つの不動産について複数個の抵当権を設定することもできる。
○…問題文の通り。同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は登記の前後による。
(10)抵当不動産について所有権を買い受けた者が、抵当権者の請求に応じて抵当権の代価を弁済したときは、抵当権は消滅する。
○…問題文の通り。抵当不動産を買い受けた者を第三取得者といい、第三取得者は抵当権者の請求に応じて代価弁済をすることによって、抵当権を消滅させることができる。
(11)抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
○…問題文の通り。ただし、抵当権者の権利は土地の代価についてのみ行使することができる。
(12)抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることは出来ない。
×…抵当不動産の第三取得者は、その競売において自らが買受人となることもできる。
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