【重要判例】 家屋明渡請求事件(民法177条の「第三者」)/最大判昭25.12.19
どうもTakaです。今回は、不法占拠者は、民法177条の「第三者」に該当するかどうかが争われた家屋明渡請求事件(民法177条の「第三者」)について紹介していきます。
家屋明渡請求事件(民法177条の「第三者」)の内容
Aさんは、家をBさんに賃貸し、その後、この家をCさんに売却しましたが、Cさんは家の所有権移転登記をAさんから受けていませんでした。CさんはAさんから賃貸人の地位を継承したとしてBさんと交渉を行い家の賃貸借を解消する合意をなし、BさんはCさんから家明け渡しの代償として金銭を受け取って立ち退きました。しかし、その数日後にBさんはその家に戻ってきて家を占拠しまた住み着いてしまいました。そこで、CさんがBさんに対して、所有権に基づいて家の明渡しを求めて訴えを提起した。
家屋明渡請求事件(民法177条の「第三者」)の争点
不法占拠者は、民法177条の「第三者」に該当するか?
民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
判決のポイント
不法占拠者は、民法177条の「第三者」に該当しない。よって、Cさんは登記がなくてもBさんに対抗できる。
判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)
不動産の不法占有者は、民法第一七七条にいう「第三者」には当らない。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和24(オ)296
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