【重要判例】川崎駅非番警察官強盗殺人事件
(公務員の職務行為の範囲)/最判昭和31.11.30
どうもTakaです。
今回は、公務員の行為が、外形から見て職務執行行為といえる場合、国家賠償法1条1項の職務を行うについて該当するかが問われた「川崎駅非番警察官強盗殺人事件」を紹介したいと思います。
川崎駅非番警察官強盗殺人事件の内容
警視庁の巡査Aは、非番の日に、川崎駅前で制服制帽を着たうえで、仕事を装って通行人を呼び止め、現金等を取り上げた後、その通行人を射殺した。そこで、被害者の遺族が東京都に損害賠償を請求した。
川崎駅非番警察官強盗殺人事件の争点
公務員の行為が、外形から見て職務執行行為といえる場合、国家賠償法1条1項の職務を行うについて該当するか?
国家賠償法1条
1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
判決のポイント
該当する
国家賠償法1条は、公務員が主観的に権限行使の意思を持ってする場合に限らず、自己の利を図る意思を持ってする場合でも、客観的に職務執行の外形を備える行為をして、これによって、他人に損害を加えた場合には、国または公共団体に損害賠償の責を負わしめて、広く国民の権益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきである。
➡【リンク】最高裁判所HP・・ 昭和29(オ)774
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