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2019年11月22日金曜日

【行政書士試験】行政立法のトレーニング問題

【行政書士試験】行政立法のトレーニング問題


テスト


●次の問のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

★行政立法の体系


(1)国会の定める法律では大まかなことを決め、専門的な規定は行政に委任することができる。この委任を受けて行政機関が策定する規範を法律命令という。

〇…問題文の通り。


★法規命令


(2)法規命令とは、法律の委任を受けて、行政機関が定める規範で、国民の自由を制限したり、義務を課す内容のもの。

〇…問題文の通り。


(3)法規命令は、国民の権利や義務の内容そのものを規定する委任命令と国民の権利の内容そのものを規律するのではなく、単に執行方法などの細則を決める執行命令がある。

〇…問題文通り。


★委任命令


(4)委任命令は個別具体的な法律による委任が必要であり、その法律の委任の範囲を超えることはできない。

〇…問題文通り。


★執行命令


(5)委任命令とは、個別・具体的な法律からの委任を受けて国民の権利・義務の内容を規定する命令である。

〇…問題文の通り。


(6)執行命令は法律を執行するための細則であるから、国家行政組織法によって一般的受験があるので、それ以上に個別の法律によって具体的な委任までは必要としない。

〇…問題文通り。


★行政規則


(7)行政規則は、行政機関内部で上級行政機関が下級行政機関を規律するための規範である。直接的に国民の権利を制限したり、義務を課したりするものではないので、法律の根拠は必要ない。

〇…問題文通り。





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2019年6月27日木曜日

帆足計事件って何?行政書士試験で頻出の重要判例

【重要判例】帆足計事件/最大判昭33.9.10



どうもTakaです。今回は国民に海外旅行の自由は保障されているのかが争点となった、帆足事件について紹介したいと思います。

帆足事件の内容


元参議院議員であったAさん達は、ロシア(当時はソ連)のモスクワ市で開催される国際経済会議への出席を招請されたため、外務大臣に、会議出席を目的とするソ連行きの一般旅券の発給を申請した。ところが、外務大臣は、旅券法旧13条1項5号(現7号)の「外務大臣において、著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞がると認めるに足りる相当の理由がある者」には一般旅券の発給をしないことができる旨の規定などを理由として、旅券発給の拒否処分を行い、その旨の通知をした。そのため、Aさん達は会議に出席できなかった。そこで、Aさんは海外渡航の権利を侵害されたとして、国に対して損害賠償を請求した。




※当時の状況



当時は、冷戦という国際情勢であったため、資本主義国である日本から社会主義国の中心国であるソ連へ渡航するということは、「日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞がある」として旅券の発給を拒否した。

帆足事件の争点


国民に海外旅行の自由は保障されているか?
憲法22条2項の海外に移住する自由には、外国へ一時旅行する自由も含まれるか?
外務大臣が旅券の発給を拒否をすることができることは憲法22条2項に違反するか?

帆足事件の判決のポイント


憲法22条2項の海外に移住する自由には、外国へ一時旅行する自由も含まれる。
海外旅行の自由は、外国移住の事由によって保障される。

第22条 2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

しかし、外国旅行の自由といえども無制限のままに許されるものではなく、
公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解するべきであるといっています。

判決要旨(最高裁判所HPより抜粋)


一 旅券法第一三条第一項第五号は、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のため合理的な制限を定めたもので、憲法第二二条第二項に違反しない。

二 原審認定の事実関係(原判決参照)、特に占領治下我国の当面する国際情勢の下において、外務大臣が上告人らのモスコー国際経済会議への参加を旅券法第一三条第一項第五号にあたると判断してなした旅券発給拒否の処分は、違法とはいえない。